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これがセオリー!会社との労働紛争処理

労働問題も、まずは労働者の方のお気持ちを重視して方針を考えていきます。労働者の主張に耳を傾け、予想される使用者からの反論を法律的に分析し、裏付け証拠を踏まえて勝算を判断します。

 ある程度の勝算が見込める場合は、交渉で解決するのがいいのか、それとも裁判や労働審判を選択するのが良いのか、利害得失をご説明した上、ご希望を踏まえて方針を決めていきます。

 解雇されて給与収入が絶たれ生活が立ち行かない方につきましては、賃金の仮払いを求めて仮処分を申し立てることもあります。

 解決までの時間は、大ざっぱに言って裁判外での解決なら、最速で3日という事例がありましたがそれは例外で、通常は1~2カ月、場合によって6か月ほどかかる場合もあります。

 労働審判や仮処分ならば通常3~6か月、正式裁判なら通常1年~2年かかります。相手の争い方によっても、解決までの時間が増減します。  

会社とのトラブル別対処法

不当解雇された場合

 不当解雇を受けた場合、まず、会社に対して解雇理由証明書を請求するのがセオリーです。解雇には正当な理由が必要です。会社が示す解雇理由というものに正当な理由が認められる可能性がどの程度あるのかを見極めるために解雇理由証明書が重要な意味を持ちます。

 解雇理由証明書は、戦略上の理由で、弁護士からではなくご本人に請求してもらうこともあります。

 その上で、依頼者の復職へのご希望がどの程度強いかや、早期解決をどの程度望んでいるか証拠の強弱などを踏まえて、交渉で解決を目指すか、裁判や労働審判に訴えるか解決に向けた手段を検討していきます。

退職を強要(勧奨)されている場合

 会社から退職を求められてもこれに応じる義務はありません。会社と労働者の合意によって成立した労働契約(雇用契約)は、労働者の側が同意しない限り原則として解消させることはできません。

 しかし会社は、労働者に対して強引に退職に応じる要求することがあります。退職を拒絶している労働者に対して使用者や上司が繰り返し退職を求める行為は違法です。労働者は、会社に対して退職強要の中止を求めることができます。

 労働者から中止を求めても会社が応じない場合であっても、弁護士から通知をすれば退職の強要や勧奨がピタリとなくなることはあります。 

お客さまとの対話を重視

パワハラ、嫌がらせを受けている場合

職場でパワハラや嫌がらせを受けている場合、まずそれらの行為を中止させることが重要です。

 その場合、通常、弁護士から会社に対してパワハラや嫌がらせを直ちに止めさせるよう通知書を送るという手段が取られます。

 会社は、業務遂行に当たって従業員の健康を損なわせないよう安全配慮義務を負っています。と同時に、会社には、従業員が健康に働くことができるよう職場環境の改善をさせなければならない責務があります。パワハラの放置はその責務違反であり、通知書では、職場環境を改善させるための行動をとるよう会社に要求するのです。多くの場合、パワハラや嫌がらせは止まるかトーンダウンします。

 もし不幸にして被害者がうつや適応障害を発症した場合は、労災申請や加害者や会社に対する損害賠償請求を検討していくことになります。

労災-仕事けがや病気になった場合

 仕事中や通勤の途中に事故に巻き込まれた場合や、仕事が原因で病気を発症した場合は、労働災害(労災)として全額の治療費や休業している間の賃金、後遺症が残った場合の慰謝料などを会社に請求することができます。

 職場のパワハラでメンタルを害して長期休業に入らざるを得なくなった場合も労働災害と認定される可能性があります。不幸にして事故や病気になってしまったら、まずは、労働基準監督署に労働災害の申請をすることをお勧めしております。

 これに対して会社が、被災者の労働災害申請を妨害する場合があります。その場合の対処法もご説明させていただいております。

残業代を払ってもらえない場合

 残業代請求は、タイムカードやパソコンの立ち上げログなど毎日の始業時刻と終業時刻を裏付ける客観証拠がそろっていれば、相当の割合で認められています。

 最近では、自分のスマートフォンの位置情報の記録を保存して残業代請求をする例も増えています。

 「店長」や「課長」といった管理職の残業代請求に対しては、会社は、割増賃金支給義務の適用除外とされる「管理監督者」に当たると反論して抵抗する場合がありますが、会社の反論がそのまま通るケースは多くありません。

 また「固定残業代を払っているから請求額から控除しろ」という反論もしばしばなされますが、残業代請求額から控除されるためのハードルは案外高く、会社の反論がそのまま通るケースは多くありません。

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新着情報

2023/4/1
労働紛争をあっせんで解決する神奈川紛争調整委員会の委員に再任されました。
2022/12/12
国税庁から、弁護士として適格請求書発行事業者の登録が認められました。
2022/9/3
弁護士登録して15年目に入りました。弁護士実務で培った経験を今後の仕事にさらに生かしてまいります。
2020/4/24
コロナウイルス対策で面談室に安心のアクリル板を設置しました。毎回消毒と換気、手洗い、マスク着用を徹底しています
2019/07/15
勝訴が確定した個人医院の不当解雇裁判が「労働判例」2019/7/15に掲載されました
2019/04/27
最高裁決定によって勝訴が確定した不当退職事件が神奈川新聞に掲載されました
2019/01/01
ホームページを公開しました

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