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夫婦は離婚すれば他人になります。夫婦が協力して築いた財産は、離婚の際、夫と妻で分け合うことになります。
財産分与とは、夫婦の共有財産を精算して、分け合うことを意味します。
具体的には、結婚生活の中で得られた給与や事業収入で買った不動産や貯めた預貯金、保険金が夫婦共有財産になります。しかし独身時代から預貯金や、親から相続した財産は、夫婦が協力して築いた財産ではないので、通常は分ける対象になりません。
専業主婦であっても、通常は夫婦共有財産の半分をもらうことができます。妻が専ら家事を担当することによって、夫は仕事に専念することができ財産を形成することができたと評価されるためです。
実際にどのように財産分与が行われるのかは、ケースごとに異なります。離婚の話し合いにあたって財産分与で揉めてしまった場合は、遠慮なく関内駅前にある法律事務所横浜きぼうの杜にご相談ください。有利に話し合いが進められるよう離婚弁護士がお手伝いします。
夫婦は、食費や医療費、教育費など共同生活を送るために必要な生活費を、その収入等に応じて分担する義務があります。この義務は、たとえ夫婦が別居をしたとしても免れることはできません。
婚姻費用とは、婚姻中の生活費のことです。夫婦関係が危機に瀕していたとしても、たとえ離婚調停や訴訟を起こしていたとしても、形式的に夫婦である限り、それぞれの収入等に応じ相手の生活費を負担する必要があります。気持ちのなくなった相手に生活費を払いたくないというのは、法律の世界では通用しません。
重要なのは、お互いの収入を正確に把握する客観的な資料です。具体的には、源泉徴収票や課税証明書、確定申告書といった資料が重要になります。また、監護養育している未成年の子供の人数や年齢も婚姻費用の金額を左右します。
特に女性は、収入がないあるいは収入が少ないことが多いのですが、婚姻費用を確保しておけば、気持ちを強くして離婚に向けた話し合いや調停を進めることができます。
家庭裁判所の調停を利用して、相手と婚姻費用の金額で合意することができれば、万が一相手が支払わない場合でも給料を差し押さえることもできます。離婚の話し合いや調停とセットで進めるのが有益です。
慰謝料は、夫婦が離婚する場面でよく耳にする言葉です。慰謝料とは、離婚によって生じる精神的な苦痛に対する損害賠償のことを言います。
離婚によって精神的な苦痛を受けた一方の配偶者は、離婚の原因を作った相手配偶者(有責配偶者)に対し、慰謝料を請求することができます。しかし離婚する場合に、必ず慰謝料が請求できるというものではありません。
例えば、相手の浮気や暴力が離婚の原因である場合は、慰謝料を取れる可能性が相当あると言えそうです。しかしいわゆる「性格の不一致」の場合、どちらか一方にだけ離婚の原因があると断言できるものではありません。どちらにも落ち度があるという場合、慰謝料を取ることはできません。
また浮気や暴力の場合でも、客観的に裏付ける証拠が必要になる場合があります。
離婚の慰謝料を取りたいという場合は、関内の法律事務所横浜きぼうの杜にお問い合わせください。離婚弁護士が、慰謝料について具体的、実践的に解説いたします。
離婚の話し合いをスタートさせてから、実際に離婚が成立するまでの期間は、夫婦により事案によりまちまちです。
もっとも大きな傾向は、離婚の種類によって大ざっぱな見通しをつけることができます。一般に夫婦の話し合いで離婚に合意する「協議離婚」のケースは離婚成立までの期間が短く、家庭裁判所の調停を利用する「調停離婚」、さらには調停でも話がまとまらず裁判にまで進んだ「裁判離婚」になれば、長期化します。
協議離婚とは、夫婦で話し合い、お互いに納得した上で行われる離婚のことです。合意さえできれば、話し合いの当日に離婚をすることもできます。条件の話し合いがこじれた場合でも、数カ月程度で離婚成立に至るというケースが多いように思われます。
離婚に関するトラブルを未然に防ぎ、離婚で後悔をしないためには、条件の面でも細心の注意を払うことが重要になります。
話し合いで合意ができなかった場合やそもそも相手との話し合い自体がまともに成立しないという場合、家庭裁判所の調停を利用した調停離婚を目指すことになります。調停では、人生経験豊かな男女ペアの調停委員が、夫婦の離婚の話し合いをサポートしてくれます。
調停離婚が成立するまでには、調停を申し立ててから半年から1年程度かかるのが一般的です。特に、財産分与、親権、養育費、慰謝料、面会交流など争点が多いと解決が遅くなりがちです。家庭裁判所に調停を申し立ててから、実際に最初の調停が開かれるまで1カ月~2カ月ほどかかり、その後はひと月に1回程度のペースで開かれます。一度の調停で話がまとまることはほぼありません。平日の日中に開かれることから、家庭裁判所への出頭が負担になることもあります。
調停でも話がまとまらなかった場合は、最後、裁判離婚になります。離婚を認めるかどうか、財産分与や養育費、慰謝料をいくらにするのか、裁判官が強制的に決める方法です。裁判では、特に、裏付け証拠の存否や証拠の信用性が重要です。
そもそも裁判に至ること自体、調停が成立しないほど、双方の主張が大きく食い違っていることを意味します。
裁判離婚の場合、訴状を提出してから離婚が成立するまで短くても1年ほどかかるとみてください。特に、財産が多い夫婦の場合は、財産分与の金額で厳しく対立することが多く、裁判が長期化する傾向があります。長期化を避けるには、ポイントを絞った、わかりやすい書面が重要です。
こちらでは、財産分与や婚姻費用、慰謝料、離婚できるまでの期間について解説しました。もっと詳しく具体的に知りたい、他にも聞きたいことや相談したいことがあるという方は、離婚弁護士が在籍する関内駅前の法律事務所横浜きぼうの杜にご相談ください。横浜・関内の離婚弁護士として、離婚に関するあらゆる相談を承っています。
法律事務所横浜きぼうの杜は、依頼者の方々のお話を聞くことをとても重視しております。不用意な言葉遣いや態度でストレスを感じさせない、ソフトで親身な対応を心掛けております。離婚問題のツボを押さえつつ、依頼者の立場やお考えに沿った、実践的なご説明をさせていただきます。横浜・関内で活躍する離婚弁護士が、これまで培ってきた知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。少しでも有利な解決を目指し、交渉・調停・裁判での万全な準備と対応をアドバイスいたします。
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