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コラム

【横浜市】 離婚弁護士依頼前に確認したい離婚慰謝料を請求できる場合と金額の相場

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夫婦が離婚に至る場合、落ち度のない側が、離婚原因を作った側に対し慰謝料請求するのが一般的です。もっとも、離婚慰謝料を請求するには一定の条件が必要です。本人の主観的な思い込みを根拠に請求することはできません。

慰謝料を請求できるのか、請求できるとしたらどのくらいの額なのかについて、離婚弁護士に相談することも必要でしょう。ここでは、離婚慰謝料とはそもそも何か、どんな場合に請求できるのか、横浜市での慰謝料の相場はどのくらいなのか、について詳しく解説します。

離婚慰謝料とは夫婦の一方に離婚原因がある場合に支払うべき慰謝料

【横浜・離婚相談】離婚慰謝料とは

離婚慰謝料は、夫婦の一方に明確な離婚原因がある場合、もう一方の側が離婚の原因を作った側に請求できる金銭請求権のことです。離婚慰謝料は、明らかに相手側に離婚に至った責任があると言い得る場合に請求できるものです。

もし自分の配偶者が不貞(不倫)をし、それが原因で離婚することになった場合、不貞をした配偶者に対して慰謝料を請求できます。しかし自分もまた不倫をしていたなど、離婚の原因につながる行為を相手と同じようにしていた場合は、離婚慰謝料は請求できません。

横浜市に在住の方で、配偶者の浮気・不倫を理由に離婚を検討したいと考えているのであれば、横浜市中区にある法律事務所横浜きぼうの杜にご相談ください。実績のある離婚弁護士が、慰謝料の請求や慰謝料の相場など、離婚の慰謝料に関わるあらゆる問題に対応します。

依頼の流れ

【ケース別】離婚慰謝料はどんなときに請求できる?

離婚に至った原因と責任が専ら一方の配偶者にある場合、離婚弁護士に相談して離婚慰謝料を請求できます。実際に離婚慰謝料が支払われるのは、以下のようなケースです。

1.相手が不貞な行為(不倫)をしている場合

不貞は民法770条第1項1号において、離婚の訴えを提起できる理由の1つとして定められています。ここでいう不貞とは性交渉を意味します。不貞をされた側は、不貞をして結婚生活を破綻に至らしめた不誠実な相手に対し、離婚慰謝料を請求することができます。

2.悪意の遺棄がなされた場合

悪意の遺棄とは、一方の配偶者がもう一方の配偶者を、悪意をもって見捨てることです。例えば、妻が専業主婦の場合、自分には収入はなく、働いている夫の収入に依存して暮らすしかありません。この状況において、夫が妻に対して一切生活費を渡さなくなるとか、家に帰らなくなって接点を断ち切るといった行動を取ると、悪意の遺棄と判断される場合があります。

3.家庭内暴力が起こっている場合

家庭内暴力とは、一方の配偶者がもう一方の配偶者に対して、継続的に暴力を振るうことです。日常的に暴力を受けていた場合、離婚慰謝料を請求するのに十分な理由があるといえます。しかし家庭という閉鎖された環境で起こる暴力は、表に出にくく、また、加害配偶者は暴力を否定するのが常であることから、客観的な裏付けがなければ、なかなか認めてもらいにくいという面もあります。

4.モラハラが日常的に行われている場合

モラハラ(モラルハラスメント)とは精神的DVのことであり、配偶者の人格を否定し精神的に傷つける行為や言動のことです。例えば夫が妻に対して、日頃から「お前はろくに家事もできない人間だ」などと暴言を吐き、精神的に傷つけている場合は、モラハラに該当します。また、頻繁に電話やメールで連絡して配偶者の居所を問いただす、メールに対して迅速な返信を要求し、異性との交際をしつこく疑うといった行動や、配偶者の行動を束縛し実家に帰省させないといった行為も、典型的なモラハラの一つです。

横浜市の法律事務所横浜きぼうの杜は、離婚慰謝料の請求に関するお悩みにも常時対応しております。横浜市で離婚慰謝料について相談したい方は、ぜひ法律事務所横浜きぼうの杜にご連絡ください。

離婚慰謝料の相場と慰謝料に関するQ&A

【横浜・離婚相談】離婚慰謝料の相場と慰謝料に関するQ&A

離婚慰謝料の相場は婚姻期間や離婚の原因などによって変わります。結婚してから10年前後の夫婦で、不貞が原因で離婚に至った場合であれば、離婚慰謝料は200~300万円が相場です。結婚期間が何年かも重要で、結婚して日が浅い夫婦であれば、10年以上連れ添った夫婦の3分の1程度しか認められないこともあります。

下記では、離婚弁護士に寄せられる慰謝料に関しての質問をご紹介します。

Q.相手が離婚原因を作った場合、慰謝料は必ずもらえるのでしょうか??

A.残念ですが必ずもらえるものではありません。ケースバイケースです。慰謝料は、裁判外では相手に拒否された場合はもらえません。離婚調停を申し立てた場合であっても、相手に拒否された場合はもらうことができません。相手が慰謝料の支払いに抵抗している場合は、最終的に裁判を起こすしかありません。裁判を起こし、客観的な裏付け証拠を提出して勝利して初めて慰謝料をもらうことができます。

Q.お互い納得して慰謝料なしで離婚したのに、後日慰謝料を請求されました。払わなければならないのでしょうか?

A.原則として慰謝料は払わなくて良いと考えられます。しかしお互いに慰謝料を請求しないという離婚時の合意が、相手の真意に基づくものであったかどうかが問題になります。慰謝料請求権の放棄が押し付けられたもので真意ではなかったと判断された場合は、慰謝料を払わなければならなくなることがあります。

横浜市に事務所を構える法律事務所横浜きぼうの杜は、ベテランの離婚弁護士が離婚の相談に応じます。横浜市在住の方で、離婚の条件や慰謝料を請求できるのか確かめたいという方は、ぜひ法律事務所横浜きぼうの杜にご相談ください。

離婚慰謝料を請求できるかどうかを離婚弁護士に相談!横浜市の法律事務所横浜きぼうの杜は離婚問題に強い!

夫婦の一方に明確な離婚原因がある場合、もう一方の側に支払い義務が発生するのが離婚慰謝料です。不貞行為、悪意の遺棄、家庭内暴力、モラハラなどが離婚の引き金になった場合に請求できます。ただしこれらの問題行為の以前から夫婦生活が破綻していた場合には、請求できる慰謝料が減額される、あるいは請求そのものができなくなる場合もあるので注意が必要です。
横浜市の法律事務所横浜きぼうの杜は、離婚問題に強い法律事務所です。横浜市在住の方で離婚問題にお悩みなら、まずは一度法律事務所横浜きぼうの杜までご相談ください。

横浜市で離婚慰謝料にお悩みなら法律事務所横浜きぼうの杜

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