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親権は、未成年である子どもの財産管理権と養育監護権を合わせた権利のことです。財産管理権は子どもの財産を管理する権利です。一方養育監護権は子どもを世話し、養育する権利です。一般的に親権という場合、この2つの権利を合わせて持つことを意味します。
状況によっては財産管理権と養育監護権を別々に把握する場合があります。そのときは、財産管理権を親権と呼び、養育監護権は監護権と呼ぶのが通例です。
婚姻期間中は、夫婦それぞれが親権を持つ共同親権が認められています。しかし離婚した場合、親権はどちらか一方の親しか持つことはできません。父母がそれぞれ離婚後の親権を主張すると、離婚の紛争は拡大し離婚弁護士なしに解決ができなくなることもあります。
横浜市中区で親権をめぐって争いが予想される場合は、出来るだけ早期に法律事務所横浜きぼうの杜にご相談ください。親権問題も、当事務所のベテランの離婚弁護士にお任せいただければ安心です。
日本では、別れた夫婦に共同親権は認められず、離婚の際、必ず子どもの親権をどちらか一方に決めなければなりません。
協議離婚をする際、役所に離婚届の提出する必要があります。離婚届には親権者を記載する欄があり、空欄では受理されません。
親権争いが長引けば離婚も先送りされ、紛争の長期化に伴うストレスはますます募るばかりです。
横浜市中区の法律事務所横浜きぼうの杜は、親権問題を早期に決着するためのサポートを行っております。親権のことでお悩みの際は、ぜひ法律事務所横浜きぼうの杜にご相談ください。
協議離婚の場合、離婚届に夫婦それぞれが署名捺印し、例えば横浜市中区役所に提出すれば、それで離婚は成立します。離婚届を受理するにあたって、役所の担当者は書類の記載内容が本当に正しいのか確認作業はしません。表面上必要な記載事項が書かれていれば受理して離婚が成立したかのような外形ができ上がってしまいます。
そのため夫婦の話し合いに決着がついていなくても、夫婦のどちらかが勝手に、自分に親権があるかのように書いて、こっそり役所に提出するということがあります。
もし知らない間に相手に離婚届を出されてしまったら、すぐにそれを無効にする必要があります。しかしそのためには、調停や裁判で離婚の無効を確認してもらわなけれればならず、時間や手間さらには費用もかかります。
親権問題で争っているのであれば、相手から勝手に離婚届が提出されても受理されないように、役所に「離婚届の不受理願」の手続きをしておくのが賢い選択です。この届出をしておけば、離婚届の親権者欄を勝手に書かれて提出されて途方に暮れるということも起こりません。
親権は、未成年である子どもの財産管理権と養育監護権を合わせた権利のことです。日本では離婚した夫婦が、共同で親権を持つことは認められていません。夫と妻のどちらか一方だけが親権を持つことになります。親権者を決めない限り、離婚は成立しません。
離婚を望む夫妻の中には、親権争いに決着を付けるのを待ち切れず、自分で勝手に協議離婚届を作成し、役所に提出する不心得者もいるのが現実です。そんな心配がある時は、事前に離婚届の不受理願を役所に提出しておくと、無断で提出された離婚届が受理されるなくなるので安心です。
法律事務所横浜きぼうの杜は、横浜市にある離婚問題を扱う法律事務所で、親権問題にも精通した離婚弁護士が所属しております。
離婚届の無断提出をめぐる問題が起こった場合にも、ぜひ横浜市中区の離婚弁護士にお任せください。
離婚を始めご夫婦の問題を上手に解決するためには、社会の常識と個別の事情を踏まえた分析、さらに調停や裁判のノウハウがものを言います。
法律事務所横浜きぼうの杜では、東京の裁判担当記者を5年務めた経験を活かし、弁護士登録後多数のご夫婦の離婚問題解決のお手伝いをさせていただきました。
「早く離婚したい」「離婚したくない」「生活費を払ってもらえない」「子供の親権がほしい」「慰謝料を取りたい」など、ご家庭のどのようなご相談やご依頼もお受けしております。
依頼者の方のお話を傾聴させていただくことを特に心掛けております。離婚問題に悩まされる依頼者の方は、精神的に疲弊された方が多いのが特徴です。依頼者の方の不安やストレスを一日も早く解消するための方策を最後までご一緒に考えてまいります。
事務所名 | 法律事務所横浜きぼうの杜(もり) |
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代表者 | 弁護士 北神 英典 |
住所 | 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階 |
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