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コラム

【横浜】離婚に強い弁護士に相談を!離婚の財産分与の種類と対応するもの

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離婚時の財産分与は、夫婦で保有している共有財産を折半するのが原則です。ただ、財産分与に対象となる財産と対象外となる財産があるなど、知っておくべき基礎知識が多くあります。特に、長い期間結婚生活を送ってきた熟年夫婦では、財産分与が高額になることが多く、また離婚後の経済的安定を左右するだけにトラブルになりやすいと言えます。横浜でも、離婚に強い弁護士の力を借りて協議に臨めば、相手にしてやられることなく解決を図ることができる可能性が高まります。ここでは、離婚の財産分与の種類と対象となる財産について詳しく解説します。

【種類別解説】離婚時の財産分与には3種類ある

離婚の際に行われる財産分与の性質には、大きく分けて3種類あります。

1.清算的財産分与

結婚していた期間に築いた財産を夫婦で分け合うという方法です。「財産分与」という場合、この清算的財産分与を指すのが普通です。夫婦で1,000万円の預貯金を共有財産として保有している場合に、500万円ずつに分割するという場合は、このタイプの財産分与に該当します。

2.扶養的財産分与

離婚後に、収入がないあるいは収入が少ない一方配偶者の経済状況が厳しくなると予想される場合、その扶養のために財産を分与することです。専業主婦が離婚する場合などに実施されます。清算的財産分与を受領しても、離婚後の生活が立ち行かないと予想される場合に補充的に考慮されます。

3.慰謝料的財産分与

不貞行為などにより離婚原因を作った配偶者に対して、もう一方の配偶者が請求できる財産分与です。もっとも、現実には、離婚調停でも離婚裁判でも別途慰謝料請求が立てられるケースが多く、その場合は慰謝料的要素は財産分与の判断要素から外されることになります。

財産分与をめぐる話し合いで相手と対等以上に渡り合うためには、法律の知識だけではなく社会常識が欠かせません。法律事務所横浜きぼうの杜は、離婚に強い弁護士が財産分与に関する法律や財産に関する知識を総動員して対応します。横浜で離婚の財産分与でお悩みの場合は、法律事務所横浜きぼうの杜にご相談ください。

依頼者の声

離婚の財産分与の対象となるものは?

通帳と積み木の家

次にあげるのは、離婚の際に財産分与の対象となる代表的な財産です。

1.現金および預貯金

結婚期間に形成された預貯金は、通帳の名義が夫婦のどちらであったとしても、すべて財産分与の対象とされます。夫が給与を積み立てた通帳はもちろん、妻がへそくりやパート代を貯金して貯めたお金も例外ではありません。

2.生命保険

財産分与の対象となるのは、返戻金のある積立型の生命保険です。

3.株券や不動産など

有価証券や投資信託、不動産も財産分与の対象です。

4.退職金

熟年離婚の場合、配偶者の退職金も財産分与の対象になります。既に支払われている場合は預金や現金として財産分与されます。一方、将来支給される未払いの退職金については、財産分与の対象とならないことがあります。会社は未来永劫存続するとは限らず、将来的に倒産し予定されていた退職金が支払われないこともあるからです。配偶者が大企業や国または地方公共団体に勤めている場合は別として、存続が保証されているとは言えない小企業に勤めている場合や、定年退職までに相当の期間を要する若い配偶者の場合、退職金が財産分与の対象とならないことがあります。

離婚に強い弁護士が所属している横浜の法律事務所横浜きぼうの杜では、財産分与に関する相談を随時受け付けております。横浜で離婚問題にお悩みの際は、ぜひ法律事務所横浜きぼうの杜にご連絡ください。

離婚の財産分与の対象にならないものは?

通帳と積み木の家

一方、以下の財産については、離婚の際に財産分与の対象とはなりません。

1.特有財産

独身時代に夫、妻がそれぞれ築いた財産は、共有財産ではなく、財産分与の対象とはなりません。妻が結婚と同時に持参した嫁入り道具も、財産分与の対象外です。婚姻期間中に相続で取得した財産も財産分与の対象にはなりません。

2.別居してから形成した財産

離婚前に夫婦が別居し、別居してからそれぞれが得た収入で貯めた預貯金などは、財産分与の対象ではありません。

3.年金

年金自体は財産分与の対象外です。もっとも配偶者が厚生年金に加入しているときは、年金分割の対象になり、独自に年金分割請求の手続きが必要になる場合があります。

4.借金

夫婦のどちらかが自分の名義で借金を作っていた場合、離婚にあたって借金の負担額を折半し、半額を放棄することはできません。債務者はそのままです。

下記では、財産分与に関するQ&Aをご紹介します。

Q.専業主婦でも財産を1/2で分けてもらえますか?

A.妻が専業主婦であった場合も、原則として1/2で財産を分けなければなりません。女性の家事労働は賃金支給の対象になりませんが、家事労働による支えがあってこそ、夫の蓄財が可能になったと評価することができるためです。例外的に、夫の財産形成が、夫の特別な才能や才覚による収入に負うところが大きいと評価し得る場合には、妻の取り分が1/2を下回るケースも考えられます。

Q.子ども名義の財産はどうなりますか?

A.ケースバイケースです。子どもが入学お祝いやお年玉として親族からもらったお金を貯めていたものであれば、財産分与の対象にはなりません。子ども固有の財産だからです。
しかし両親が稼いだお金を、名義だけ子どもにしていた預金や両親が保険料を払っていた学資保険は夫婦共有財産であり、分与対象財産になると考えられます。

離婚の財産分与でトラブルが起こったときは、横浜の離婚に強い弁護士にご相談を

離婚の際の財産分与は、離婚後の経済生活に直結する重要な問題です。それだけに離婚のトラブルを深刻化させる原因になりがちです。財産分与で意見が対立しこじれそうなときは、離婚に強い弁護士の親身なアドバイスを受けることをおすすめします。
離婚の際に財産分与の対象となるのは、現金および預貯金、生命保険、株券や不動産、退職金などです。一方、独身時代の預貯金や相続財産などの特有財産、別居後に形成した財産は、共有財産とは扱われず、財産分与の対象とはなりません。

横浜市周辺で財産分与の問題でお悩みの方は、離婚に強い法律事務所横浜きぼうの杜にお任せください。ベテランの弁護士が問題解決に全力を尽くします。

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