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コラム

【横浜の弁護士】刑事事件と離婚が重なる場合は?
刑事事件と民事事件の違い

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刑事事件や民事事件という言葉をよく耳にはしますが、実際にどのような違いがあるのか、正確にご存じでない方も多くいらっしゃると思います。

こちらでは、刑事事件と離婚の関係と併せ、刑事事件と民事事件の違いについて詳しく解説いたします。

横浜で弁護士をお探しなら、法律事務所横浜きぼうの杜へご相談ください。刑事事件、民事事件ともに対応可能です。どうぞお気軽にお問合せください。

刑事事件と離婚の関係とは

喧嘩する夫婦

刑事事件と夫婦の離婚は、一見全く別の問題であり、接点がないように思われます。しかし法律事務所では、刑事事件と離婚問題両方について同時並行的に解決を進めるケースは少なくありません。

以下のような場合に関係が生じてきます。

・夫婦の一方が犯罪(刑事事件)を起こしたことをきっかけに離婚を考える

・夫婦の一方が暴力を行って刑事事件になり、夫婦で離婚の話し合いに発展する

このように、離婚と刑事事件は関連することがあります。

横浜の弁護士事務所である法律事務所横浜きぼうの杜では、離婚と刑事事件の両方に対応することができます。下記より、主な対応業務をご紹介しておりますので、どうぞご確認ください。

主な対応業務

民事事件とは?

民事事件とは、一般の人(会社を含む)同士に生じたお金の貸し借りや土地の権利について争いが深刻化し、その解決を裁判所に求めたものです。

民事事件を裁定する裁判を民事裁判といいます。民事裁判では当事者の主張や証拠から裁判所が検討し、当事者が求めた請求に正当な理由があるかどうかを判断することになります。

民事事件の案件としては、具体的に以下のような例が挙げられます。

・財産の返還請求

・会社と従業員による労働条件等の争い

・配偶者の交際相手に対する不貞の損害賠償請求

・交通事故における損害賠償請求

刑事事件とは?

次は、刑事事件です。

刑事事件とは、国が特定の容疑者に犯罪行為の疑いをかけた事案のことです。これらの判断は、最終的には裁判所で刑事裁判として裁かれます。

マスコミやインターネットのニュースに登場する「殺人」「強盗」といった行為をしたとされる容疑者は、刑事事件被疑者、被告人として扱われます。

離婚問題と刑事事件が重なる場合

人差し指を立てるビジネスマン

離婚問題と刑事事件が重なる場合で、多いのがいわゆる配偶者間暴力=DV事案です。

夫婦の間で、DVが日常的に行われるケースもありますし、日常的な暴力はなかったのに、たまたま夫婦の間の口論がヒートアップして、一方が実力行使に及んでしまうというケースもあります。

万が一、DVを受けたら

不幸にして、夫婦の相手から暴力を受けたら、迷わず警察を呼ぶことが必要です。その上で、傷害罪あるいは暴行罪で被害届を提出することを勧めざるを得ません。対等な夫婦の間で一方が他方に暴力を振るうということは、絶対にあってはならないことだからです。

その時に、自分の夫、妻を暴力事件の容疑者にしてしまう、逮捕されてしまうことにためらいを覚える人がいるかもしれません。小さな子供がいる場合、その子供の父親、あるいは母親を容疑者にしてしまうとなれば、逡巡するとしても無理がないでしょう。

しかし暴力を振るう相手、特にそれが日常的な暴力であったとすれば、夫婦関係を再構築するのは実際には相当の困難を伴います。被害届を提出しないと、相手方暴力を受けていたことを後日の離婚交渉や調停、離婚裁判で立証することができず、後悔することもあります。

DV保護命令

警察が刑事事件として扱わない場合であっても、暴力を振るう相手から当面の間逃げる、接触されずに済むための手段として、裁判所に保護命令を発令してもらうという選択もあります。

横浜で弁護士をお探しなら

離婚問題と刑事事件は別物ですが、DVなどがあって重なり合うこともあります。離婚問題では、相手の交際相手に対する慰謝料請求など民事事件が絡むこともあります。さらに、刑事事件を起こして服役中の相手との離婚を希望する依頼者から、離婚裁判を依頼されるなど、密接に関係するケースもあります。

横浜で離婚や刑事事件、民事事件について弁護士に相談したい方は、法律事務所横浜きぼうの杜をご利用ください。横浜の経験豊富な弁護士が、親切丁寧にお話しを伺い、全力でサポートいたします。離婚問題に関しては、初回相談費用は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

横浜で弁護士に相談するなら法律事務所横浜きぼうの杜

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