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離婚後の名字はどのようになるのでしょうか。女性は結婚を機に名字が変わることが多いですが、離婚するとどうなるのか見ていきましょう。
原則として、離婚後は結婚前の名字(旧姓)に戻ります。戸籍も実家など結婚前の戸籍に戻るケースがほとんどです。
ただし、例外として離婚後に結婚時の名字を使い続けることもできます。その場合は、離婚から3か月以内に役所への届け出が必要です。なお、母親が子供の親権を獲得した場合であっても、子供の名字も戸籍も変わりません。名字や戸籍を変更するには、家庭裁判所で子の名字(氏)の変更を求める手続きが必要です。
近年、公的なものを含め様々な書類について押印廃止の流れが強まっています。現代においては婚姻届・離婚届のどちらも必要とされていますが、これらの押印を廃止する検討も進められています。
現代において、押印は実印ではなく認印でも可能です。本人確認には別の書類が使われるうえ、意思確認は窓口で行われます。離婚届などの押印はあくまで形式的なものにすぎません。
押印が廃止される具体的なスケジュールは決まっていません。しかしすでに印章を押さなければならない必要性があるとはいえない状態であり、将来的には、廃止される可能性があると考えられます。
もちろん現時点では婚姻届や離婚届に押印が必要です。押印忘れや、ほかにも記載事項に漏れがあれば、出し直しが要求されます。
形式的な記載漏れではなく、民法には、婚姻届や離婚届が無効になる場合が定められています。
次のいずれかに該当した場合の婚姻は無効です。
・人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
・当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
(民法第742条)
全くの人違いであった場合、当然ですが婚姻は無効になります。夫婦として生活していく意思がなく、何らかの理由によって形式的な婚姻関係を結ぼうとする場合も無効です。日本の就労資格を得るために、日本人男性と偽装結婚した外国人女性の結婚も、法的には無効です。
婚姻の届出をしない、すなわち婚姻届を出さない場合も婚姻の効果が認められません。婚姻は、夫婦双方の法律関係に大きな変化をもたらす身分行為です。公への届け出をもって明確にすることを法は求めています(法律婚)。もっとも、現在は、夫婦共同生活を営みつつも届け出はしていない内縁関係(事実婚)に対しても、一定の範囲で婚姻の効果が認められています。
離婚の場合には、離婚届の提出があれば認められます。しかし夫婦のどちらかに離婚する意思がないにもかかわらず、一方が勝手に離婚届を提出してしまうこともあります。このような場合は、離婚の意思が認められず、離婚届は無効となります。
ただし、提出された離婚届がひとたび受理されてしまうと、無効と認めさせるためには裁判所での手続きが必要です。離婚届を無効にするには時間と手間がかかります。相手が無断で提出した離婚届が受理されないよう、あらかじめ役所に離婚届の不受理を申し出ておく制度もあるので、心配な方は利用してください。
離婚後も婚姻費用の請求権はあるのでしょうか。
婚姻費用は、夫婦が生活するうえで必要な生活費のことです。夫婦は別居状態であっても婚姻費用を共同で負担し合う義務があります。過去の未払い婚姻費用が残ったまま離婚した場合、未払い分の請求権はあるのでしょうか。
2020年1月に最高裁判所は「未払い分の婚姻費用については離婚成立後も請求権がある」という判断を下しました。婚姻費用の請求は複雑なケースもありますが、未払い分は請求できると知っておけば損をするリスクを防げます。
横浜市で離婚問題を弁護士に相談するなら、法律事務所横浜きぼうの杜をご利用ください。離婚問題に強い弁護士が、依頼者の方の立場に立ち、真摯にサポートいたします。
下記に主な対応業務をご紹介しておりますので、ご覧ください。
横浜市の法律事務所横浜きぼうの杜では、離婚問題を中心に幅広い法律問題を受け付けています。養育費や婚姻費用など、金銭問題の実績も豊富です。調停や裁判の実績も多数あり、綿密なサポートができます。
主な対応エリアは神奈川県・横浜市・関内駅、山手駅周辺・藤沢市、横須賀市、東京都です。
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