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コラム

【横浜市の弁護士】離婚後の名字はどうなる?
離婚届の押印や請求権の有無について

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納得のいく離婚をするために、スムーズに離婚の手続きを進めるために、離婚に関して様々な知識をつけておくことは大切です。

こちらでは、離婚後の名字、離婚届の書き方や押印の必要性、婚姻費用の請求権について詳しく解説いたします。

横浜市の法律事務所横浜きぼうの杜は、離婚問題に強い弁護士事務所です。離婚問題を弁護士に相談したい方は、どうぞお気軽にお問合せください。

離婚後は原則として結婚前の名字に戻る!

離婚後の名字はどのようになるのでしょうか。女性は結婚を機に名字が変わることが多いですが、離婚するとどうなるのか見ていきましょう。

原則として、離婚後は結婚前の名字(旧姓)に戻ります。戸籍も実家など結婚前の戸籍に戻るケースがほとんどです。

ただし、例外として離婚後に結婚時の名字を使い続けることもできます。その場合は、離婚から3か月以内に役所への届け出が必要です。なお、母親が子供の親権を獲得した場合であっても、子供の名字も戸籍も変わりません。名字や戸籍を変更するには、家庭裁判所で子の名字(氏)の変更を求める手続きが必要です。

離婚届や婚姻届でも押印が廃止になる?

離婚届と婚姻届

近年、公的なものを含め様々な書類について押印廃止の流れが強まっています。現代においては婚姻届・離婚届のどちらも必要とされていますが、これらの押印を廃止する検討も進められています。

現代において、押印は実印ではなく認印でも可能です。本人確認には別の書類が使われるうえ、意思確認は窓口で行われます。離婚届などの押印はあくまで形式的なものにすぎません。

押印が廃止される具体的なスケジュールは決まっていません。しかしすでに印章を押さなければならない必要性があるとはいえない状態であり、将来的には、廃止される可能性があると考えられます。

無効になってしまう婚姻届・離婚届

もちろん現時点では婚姻届や離婚届に押印が必要です。押印忘れや、ほかにも記載事項に漏れがあれば、出し直しが要求されます。

形式的な記載漏れではなく、民法には、婚姻届や離婚届が無効になる場合が定められています。

婚姻(結婚)の場合

次のいずれかに該当した場合の婚姻は無効です。

・人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

・当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

(民法第742条)

全くの人違いであった場合、当然ですが婚姻は無効になります。夫婦として生活していく意思がなく、何らかの理由によって形式的な婚姻関係を結ぼうとする場合も無効です。日本の就労資格を得るために、日本人男性と偽装結婚した外国人女性の結婚も、法的には無効です。

婚姻の届出をしない、すなわち婚姻届を出さない場合も婚姻の効果が認められません。婚姻は、夫婦双方の法律関係に大きな変化をもたらす身分行為です。公への届け出をもって明確にすることを法は求めています(法律婚)。もっとも、現在は、夫婦共同生活を営みつつも届け出はしていない内縁関係(事実婚)に対しても、一定の範囲で婚姻の効果が認められています。

離婚の場合

離婚の場合には、離婚届の提出があれば認められます。しかし夫婦のどちらかに離婚する意思がないにもかかわらず、一方が勝手に離婚届を提出してしまうこともあります。このような場合は、離婚の意思が認められず、離婚届は無効となります。

ただし、提出された離婚届がひとたび受理されてしまうと、無効と認めさせるためには裁判所での手続きが必要です。離婚届を無効にするには時間と手間がかかります。相手が無断で提出した離婚届が受理されないよう、あらかじめ役所に離婚届の不受理を申し出ておく制度もあるので、心配な方は利用してください。

離婚後の婚姻費用の請求権について

ビジネスマン

離婚後も婚姻費用の請求権はあるのでしょうか。

婚姻費用の請求権について

婚姻費用は、夫婦が生活するうえで必要な生活費のことです。夫婦は別居状態であっても婚姻費用を共同で負担し合う義務があります。過去の未払い婚姻費用が残ったまま離婚した場合、未払い分の請求権はあるのでしょうか。

2020年1月に最高裁判所は「未払い分の婚姻費用については離婚成立後も請求権がある」という判断を下しました。婚姻費用の請求は複雑なケースもありますが、未払い分は請求できると知っておけば損をするリスクを防げます。

横浜市で離婚問題を弁護士に相談するなら、法律事務所横浜きぼうの杜をご利用ください。離婚問題に強い弁護士が、依頼者の方の立場に立ち、真摯にサポートいたします。

下記に主な対応業務をご紹介しておりますので、ご覧ください。

主な対応業務

離婚問題は横浜市の弁護士事務所に相談しよう!

横浜市の法律事務所横浜きぼうの杜では、離婚問題を中心に幅広い法律問題を受け付けています。養育費や婚姻費用など、金銭問題の実績も豊富です。調停や裁判の実績も多数あり、綿密なサポートができます。

主な対応エリアは神奈川県・横浜市・関内駅、山手駅周辺・藤沢市、横須賀市、東京都です。

後悔しない離婚手続きのためには、専門家である弁護士のサポートは必須です。横浜市近辺で弁護士をお探しであれば、ぜひ法律事務所横浜きぼうの杜へご相談ください。

横浜市で離婚に強い弁護士をお探しなら
法律事務所横浜きぼうの杜へご相談ください

離婚を始めご夫婦の問題を上手に解決するためには、社会の常識と個別の事情を踏まえた分析、さらに調停や裁判のノウハウがものを言います。

法律事務所横浜きぼうの杜では、東京の裁判担当記者を5年務めた経験を活かし、弁護士登録後多数のご夫婦の離婚問題解決のお手伝いをさせていただきました。

「早く離婚したい」「離婚したくない」「生活費を払ってもらえない」「子供の親権がほしい」「慰謝料を取りたい」など、ご家庭のどのようなご相談やご依頼もお受けしております。

依頼者の方のお話を傾聴させていただくことを特に心掛けております。離婚問題に悩まされる依頼者の方は、精神的に疲弊された方が多いのが特徴です。依頼者の方の不安やストレスを一日も早く解消するための方策を最後までご一緒に考えてまいります。

横浜市の弁護士に離婚について相談するなら法律事務所横浜きぼうの杜

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