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【横浜市・離婚弁護士】円満調停の利用動機や手続きについて 財産分与などのご相談もお気軽に

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【横浜市】離婚弁護士が教える円満調停の利用動機・必要な手続き・書類

【横浜市】離婚弁護士が教える円満調停の利用動機・必要な手続き・書類

横浜市で離婚弁護士をお探しの方は、法律事務所横浜きぼうの杜へご相談ください。夫婦における調停には、離婚調停以外に円満調停もあります。円満調停は離婚したくない、夫婦の関係を修復したいというときに利用可能です。

本記事では、円満調停の特徴と円満調停の際に確認される内容、必要書類などについてお伝えします。

円満調停の相談内容・必要な手続き・書類について

【横浜】家庭裁判所の看板

夫婦の調停は、離婚を求める「離婚調停」のほかに、「円満調停」という調停もあります。夫婦関係が上手くいかなくなっているときに、夫婦関係を円満に解決・改善していくための話し合いを行う調停のことです。

円満調停は、夫婦関係を元にもどしたいとき、もしくは離婚を求められたけど迷っているというときに利用できます。

円満調停のよくある利用動機

  • 自分に落ち度があり、夫(妻)が実家に戻ってしまった(別の場所で暮らし始めてしまった)が、できればやり直したいと思っている。
  • 子どもがまだ小さく、両親は揃っているのが良いと思うので離婚はしたくない。しかし夫(妻)の高圧的な態度に精神が疲弊しており、それを改めてもらいたい。
  • 離婚を迫られたけど、離婚にためらいがある。

このような状況の場合は、家庭裁判所の円満調停が利用可能です。

円満調停のために必要な手続き

円満調停の手続きは以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所に円満調停を申し立てる
  2. 相手方に期日通知書が届く
  3. 調停が開かれる
  4. 回数を重ねて成立・不成立が決定する

調停では、調停委員が夫婦それぞれから事情を聞いてくれます。お互いの話を聞いた上で、どうして夫婦関係が上手くいかなくなってしまったのか、という原因を探るのです。そして、どうしたらこれからの夫婦関係が改善していくのか、改善するためにはお互いに何を努力するべきなのかなども話し合うことになるでしょう。

調停委員からは、解決策のアドバイスがもらえることもあります。そのアドバイスにより、夫婦だけではなかなか解決できそうになかった問題がスムーズに解決するケースも少なくありません。

最終的には、話し合いでまとまった内容を記載した調書を作成して調停が成立します。合意できなければ不成立に終わり、相手が離婚を望んでいる場合はそのまま離婚裁判に移行することが考えられます。

申し立てのために必要な書類

円満調停の申し立てには、「申立書」と「戸籍謄本」が必要です。申立書は裁判所のホームページで配布されています。記載例を確認して自分で作成することもできますが、調停への対応を含めてすべて弁護士に依頼することも可能です。

円満調停で確認される事項

【離婚相談】円満調停で確認される事項

円満調停において、実際に話をするのは調停委員です。円満調停を良いものにするために、どのようなことを聞かれるのかあらかじめ知っておき、自分が話したい内容を整理しておきましょう。

  • 夫婦関係を再構築するつもりはあるのか
  • どうして円満でなくなってしまったのか
  • 関係を修復したい場合、相手にどのようなところを直してほしいのか
  • 自分は相手に対してどのようなことをしてあげられると思っているのか
  • これからの夫婦関係で何を望むのか

もちろん個別の事情によって質問内容は異なりますが、このような内容を聞かれることが多いでしょう。よく聞かれる内容については、あらかじめ自分自身の意見をまとめておくとよいです。調停の時間は限られているため、時間内で自分の考えをしっかり伝えられるように準備しておくことが大切です。

法律事務所横浜きぼうの杜が円満調停をサポート 財産分与や労働トラブルもお任せ

夫婦間の調停には、離婚調停のほかに円満調停という方法もあります。やり直したい気持ちがある、きちんと誠意を見せたいというときは円満調停も選択肢のひとつです。

円満調停は、夫婦で話し合おうと思ってもなかなかうまくいかない、話を聞いてもらえないというときに有効です。調停委員に確認される可能性のある事項はあらかじめ自分の気持ちを整理しておくことで、調停当日にきちんと伝えられるはずです。

横浜市にある法律事務所横浜きぼうの杜は、離婚したい方だけではなく、離婚をするべきかどうか悩んでいる、離婚せずやり直したいといった方の円満調停もサポートいたします。離婚弁護士として離婚問題のご相談のほか、財産分与、労働トラブルなど、法律にまつわる様々な問題についてもお気軽にご相談ください。

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