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【横浜市】人気の離婚弁護士に協議離婚を依頼するメリット 調停離婚の流れ

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【横浜市】協議離婚を離婚弁護士に依頼するメリット・調停離婚の基本的な流れ

【横浜市】協議離婚を離婚弁護士に依頼するメリット・調停離婚の基本的な流れ

横浜市の離婚弁護士である法律事務所横浜きぼうの杜では、離婚問題についての初回相談を無料で承っております。協議離婚や調停離婚では、法律や手続きの流れを熟知し、紛争解決に関わった経験が豊富な弁護士のサポートが重要な意味を持ちます。弁護士に依頼するメリットと、調停離婚の流れをご紹介します。

協議離婚を弁護士に依頼した場合のメリット

協議離婚の相談

協議離婚だからと言って、円満に離婚できるわけではありません。時間も労力も要するため、精神的にも肉体的にも疲弊してしまうことがあります。弁護士に協議離婚の交渉を依頼することは以下のようなメリットがありますので、協議離婚をよりスムーズに進めることができます。

配偶者とのやり取りで生じるストレスを減らすことができる

相手と離婚の話し合いが上手く成立しない場合があります。「自分の気持ちをうまく伝えられない…」「もう関わりたくない…」という状態の場合は、精神的なストレスが大きくなってしまうものです。さらに「配偶者からDVやモラハラを受けている…」という方は、恐怖で話し合いができないケースもあります。弁護士が間に入って交渉を行えば、相手と直接話し合う必要が無くなりますので、精神的なストレスを大きく減らすことができるはずです。

自分にとって不利な条件での離婚を回避できる

離婚の話し合いでは、自分の気持ちや要求を貫くことができるかどうかを見極めることが大切です。

「早く離婚を成立させたい…」という焦りから、不利な条件であっても離婚に踏み切ってしまうケースも少なくありません。

しかしそこに弁護士が介入することで、自分の気持ちや要求を冷静に相手に伝えつつ、条件面でも折り合いをつけて離婚にたどり着くことができるかもしれません。

スムーズに進めることができる

協議離婚では、相手の同意さえあれば離婚が成立するわけですが、その同意を得るまでに時間がかかるということが珍しくありません。そこに弁護士が介入することで、話し合いに応じてくれなかった相手にプレッシャーを与える形となり、しっかりと話し合いの場に向き合ってくれることがあります。さらに、ペースよく話し合いがまとまり、相手の同意がスムーズに得られることもあります。

さらに、実例の経験豊かな弁護士なら「どのような決着が予想されるか」「離婚成立までにどのぐらいかかるか」など、見通しをお伝えすることができます。

その見通しをもとに、もっと有利に解決するための対処法についてアドバイスを行いますので、安心してお任せいただける点も大きなメリットです。

調停離婚になった場合の基本的な流れ

離婚届の上の男女のフィギュア

調停離婚は協議離婚と同様に、離婚成立にはお互いの合意が必要です。

家庭裁判所で裁判官・調停官・男女各1名の調停委員が間に入り、離婚に関する様々な問題を話し合っていきます。当人同士が顔を合わせることなく、中立な立場にある第三者の提案をもとにして話し合いが進められますので、客観的で落ち着いた条件にまとめられることがメリットです。以下で、調停離婚の流れをご説明します。

1.家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

離婚調停の申し立てに必要な費用は以下の通りです。

  • 収入印紙1,200円分
  • 相手方に書面を郵送する際に必要となる連絡用の郵便切手代

離婚調停の申し立てに必要な書類は以下の通りです。

  • 申立書(3通)裁判所用・相手方用・自分用
  • 事情説明書(1通)
  • 子についての事情説明書(1通)※未成年の子どもがいる場合に限る
  • 連絡先の届出書(1通)
  • 進行に関する照会回答書(1通)
  • 年金分割のための情報通知書(1通)※発行してから1年以内のもの
  • 戸籍全部事項証明書(1通)※夫婦分で3ヶ月以内に発行されたもの

書類は調停時に、必要に応じて提出を求められます。

調停委員会の指示に従って提出できるよう、予めご用意いただくと安心です。

2.裁判所より自分と相手方に調停期日通知書が発送される

裁判所に申立書を提出し、受理されてからおよそ2週間で申立人と相手方にそれぞれ調停期日通知書が届きます。

調停期日が記されているため、それに従って当日の準備を進めていただきます。自分がどのような問題を相手と話し合いたいのか、どのような希望があるのかなどを、きちんと調停委員に伝えられるように予め整理していただくと安心です。

3.離婚調停を行う

1回目の離婚調停は、申し立てからおよそ1ヶ月後です。

しかし、1回目でスムーズに合意に至るケースは少なく、合意まで1年かかるケースも珍しくありません。

特に“親権”や“面会交流”など、子どものことでなかなか合意に至らない場合は、家庭裁判所調査官による調査が入り、調停と調停の間が空いて遅れることがあります。さらに、お互いの日程調整次第では時間を要する可能性が高くなります。

4.成立もしくは不成立となる

調停で“合意”できれば成立となり、裁判の判決と同じ効力を持つ調停証書を作成します。合意ができなければ、離婚不成立となり調停は終わります。

これで、離婚調停は成立です。もし不成立となった場合は、離婚裁判を提起できます。

 

人気の離婚弁護士へご相談は法律事務所横浜きぼうの杜へ

離婚は時間と労力がかかりますが、きちんと先を見据えて離婚できれば、新たな気持ちで前向きにスタートできるはずです。

離婚問題を抱えていらっしゃる方は、離婚問題の相談に対応している法律事務所横浜きぼうの杜にご相談ください。

横浜市の法律事務所横浜きぼうの杜では、依頼者の方のお話を傾聴させていただくことを常に心がけております。依頼者の方の不安やストレスが一日でも早く解消できるよう、裁判担当記者を5年務めた経験を活かしてアドバイス・サポートいたします。

弁護士に離婚相談をする際のお役立ちコラム

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