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コラム

【横浜市】離婚問題で弁護士しかできないことについて 離婚に強い弁護士へ依頼

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【横浜市】離婚問題で弁護士・司法書士・行政書士ができること・できないこと

【横浜市】離婚問題で弁護士・司法書士・行政書士ができること・できないこと

横浜市の弁護士事務所である法律事務所横浜きぼうの杜は、離婚問題や男女問題を得意としています。様々な問題が絡み合い、解決に時間を要することも多い離婚・男女問題は、弁護士に相談して早くすっきりと解決しましょう。

本記事では、離婚問題と男女問題における弁護士と他士業が対応できることについて解説していきます。

弁護士・司法書士・行政書士が離婚相談で対応できること

手を差し出す弁護士

離婚問題は、離婚の成立にとどまらず、離婚に付随した様々な問題を解決しなくてはいけません。

  • 親権(未成年の子どもを監護養育する父・母に認められている権利)
  • 面会交流(子どもを監護養育していない親が子どもに会うこと)
  • 養育費(子どもが独立・自立するまでにかかる生活費や教育費)
  • 財産分与(婚姻中に形成した財産を夫婦で分け合って清算すること)
  • 慰謝料(婚姻生活を破綻させた配偶者が相手の精神的苦痛に対して負担する金額)
  • 年金分割(収入の多い配偶者の厚生年金を分割し、夫婦の年金額を調整すること)
  • 婚姻費用の分担(離婚が成立するまで毎月、相手(配偶者)に請求できる生活費)

弁護士は、これらの問題すべてにかかわることができます。しかし司法書士や行政書士は、対応できる範囲が極めて限定されています。

弁護士

弁護士は、法律事務全般を取り扱うことができます。単に離婚協議書を作成するだけではありません。離婚協議書を作成する前提として、相手との直接交渉もできるので、無理をいう相手方に対しても依頼者の権利を十分に主張することができます。

養育費や財産分与、慰謝料を取り決める書類、家庭裁判所に提出する調停申立書や主張書面、離婚訴訟の訴状の作成、調停や裁判への出席もします。離婚調停に同席し、依頼者のために法的な主張を直接調停委員会に伝えることができます。

離婚問題で、弁護士は、依頼者を代理してオールマイティに活動することができます。

司法書士

司法書士は、離婚協議書や離婚調停、離婚裁判に提出する書面を作成することができます。しかし依頼者を代理して相手と直接交渉することは、法律で禁止されています。離婚調停や離婚裁判への出席も許されていません。離婚紛争の代理人として活動することができないことから、司法書士には離婚紛争解決の実務経験は乏しく、的確な助言ができるかどうかも微妙といえそうです。

行政書士

行政書士ができることも司法書士とほぼ同じです。離婚協議書の作成や作成のための相談は可能なものの、依頼者を代理して相手と直接交渉することは、法律で禁止されています。離婚調停や離婚裁判への出席も許されていません。離婚紛争の代理人として活動することができないことから、やはり離婚紛争解決の実務経験は乏しく、的確な助言ができるかどうかも微妙といえそうです。

離婚に強い弁護士が男女問題の相談で対応できること

弁護士に離婚の相談

男女問題では、弁護士に「男女の少なくとも一方に配偶者がいる場合の不貞行為」「婚約不履行や内縁の不当破棄」「独身であるとだまして性的関係を持たされた貞操権侵害」という相談がしばしば寄せられます。中には「DV」「ストーカー」「リベンジポルノ」など深刻な相談もあります。

弁護士

弁護士ができることは、単に相手方に対する通知書や合意書の作成や送付だけにとどまりません。相手方に対する損害賠償請求の交渉や調停、訴訟対応、DVの保護命令申立、さらには警察に対する被害届の提出立ち会いなど、依頼者の代理人として依頼者の利益を守るために迅速かつオールマイティに活動することができます。

司法書士

司法書士は、例えば、配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求や婚約を不当に破棄した相手に対する慰謝料請求書面の作成や、作成のための相談を行うことはできません。しかし例外として、一定の研修を経た認定司法書士は、請求金額が140万円以下の少額な慰謝料請求書面の作成や、作成のための相談を受けることは認められています。

もっとも、養育費や財産分与等の支払といった家庭裁判所の問題は取り扱うことができません。養育費や財産分与を求める書類の作成や相談もできません。

行政書士

行政書士は、慰謝料を求める書類の作成や相談、示談書の作成や相談に対応できるにとどまります。裁判所に提出する調停申立書の作成や相手方との直接交渉はできません。違法行為ですので注意が必要です。

【横浜市】離婚に強い弁護士に相談しよう

離婚問題や男女問題は、様々な法律問題が複雑に絡み合っています。それらすべてにオールマイティに対応できるのは、弁護士だけです。残念ですが、司法書士や行政書士では、法律上の権限に限界があり、全面的な解決に至らないことが通常です。

依頼者のお悩みが中途半端なまま解決できないというジレンマを避けるには、最初から、頼れる弁護士に相談をするという選択がベストです。

法律事務所横浜きぼうの杜は、離婚に強い法律事務所です。離婚問題・男女問題の相談をしたいとお考えなら、ぜひ法律事務所横浜きぼうの杜へ。

弁護士に離婚相談をする際のお役立ちコラム

横浜市で離婚に強い弁護士をお探しなら法律事務所横浜きぼうの杜

事務所名 法律事務所横浜きぼうの杜(もり)
代表者 弁護士 北神 英典
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