〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
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横浜市の弁護士事務所に法律問題や離婚の相談をすることで、紛争をうまく解決できるかもしれません。法律問題、離婚にまつわるトラブルは自分だけであれこれ悩まず、早めに頼れる弁護士の法律相談を受けて、プロのアドバイスをもらうことが重要です。
本記事では法律相談や離婚問題について、よくある質問をご紹介します。
法律相談にまつわるよくある質問をご紹介します。
A:直接お電話か、あるいはホームページの相談受付メールにて、相談日時のご予約をお願い申し上げます。弁護士が内容を確認し、面談でのご相談が可能な日時をお知らせします。ご都合の良い日時をお知らせください。
A:弁護士には、法律相談で伝えられた内容を外部に漏らしてはならないという守秘義務があります。ご相談内容を第三者に漏らすことは絶対にありません。法律相談で明らかにされた他人に知られたくない秘密は、きちんとお守りします。事実を隠さずすべてお話しいただくことが、的確な解決への第一歩です。どのようなことでも気兼ねなくお話しください。
A:ご相談の場で、弁護士に依頼してから解決に至るまでにかかる大まかな報酬や費用をご説明しています。相談の時に、どのくらいの費用がかかるのか確認し、費用の負担を十分ご検討いただいたうえで、弁護士にご依頼いただければ幸いです。
離婚問題で当事務所によく寄せられる質問をまとめています。
A:「離婚原因」がなくても離婚できる場合は十分あります。そもそも、夫婦が話し合って離婚で合意すれば、離婚ができます。これを協議離婚といいます。
しかし相手が離婚に同意しない場合は、離婚することができません。離婚には同意していても、未成年の子どもがいる場合は、その親権者をどちらにするかでも合意ができなければ、離婚をすることができません。
協議離婚ができない場合は、離婚調停を申し立てることになります。離婚調停の手続きの中で、離婚で合意するしかありません。調停でも相手が離婚に応じない場合は、裁判を起こして離婚を目指すしかありません。
もっとも、離婚に向けた手続きが進むにつれ、離婚を拒んでいた相手が気持ちを変えて、離婚に応じるというケースは案外多いといえます。
A:離婚に応じなくてもいいです。自分の気持ちに反して離婚を受けなければならない必要はありません。これは、離婚原因があろうとなかろうと同じです。調停になっても、離婚したくなければ、離婚の拒否を貫くことができます。しかし調停離婚が成立せず、裁判にまで進んだ場合は、「離婚原因」があれば、判決によって強制的に離婚が成立させられる可能性はあります。
A:弁護士を代理人として、相手と離婚の条件を交渉することが考えられます。また、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという方法もあります。離婚調停を申し立てるのは、敷居が高く、面倒に感じる人がいるのも事実ですが、いざ申し立ててみると、「案ずるより産むがやすし」。離婚に向かって案外うまく進んでいくケースも多いです。
特に、弁護士を立てて離婚調停に臨んだ場合、精神的な負担、物理的な負担が思ったよりも軽いと感じられることと思われます。弁護士が代理人として依頼者を的確にサポートし、ポイントをおさえた書面を提出し、法律に基づく主張を調停委員会に訴えることで、離婚がまとまりやすくなるといわれています。
A:お子さんが未成年の場合、離婚した夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。離婚後は、通常、親権者が子どもを監護養育していきます。どちらが親権者になるか厳しく対立する場面では、夫婦の話し合いは容易にまとまりません。
そうなると離婚調停や離婚裁判での決着にならざるを得ないケースが出てきます。家庭裁判所は、調停や裁判では、子どもの健全な成長を最優先に考えて親権者を決めるように勧めてきます。家庭裁判所の調査官が、子どもの環境や気持ちを調査し、どちらを親権者にすればよいか意見を述べることもあります。
ポイントとなるのは、ふだん子どもの世話を、どちらの親が主としてやっているかです(継続性の原則)。また、幼少なお子さんは、父親よりも母親の必要性の方が高いといわれていることから、女性が有利になることがあります。
しかし、どちらの親が親権者として監護養育していくかは、子どもの健全な成長を第一に考えて決めることが大切です。
A:離婚と親権者で合意ができても、養育費が合意に至らないというケースは珍しくありません。離婚を急ぐ場合は、離婚だけ先に成立させ、養育費はその後で定めることも可能です。しかし離婚した後も養育費の金額が決まらず、いつまでも養育費がもらえないという恐れもないとはいえません。
そこで離婚を先行させた場合は、離婚の直後に家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てるのがセオリーです。調停を申し立てておけば、養育費の金額が決まるまで多少時間がかかったとしても、金額が決まった時点で、同額を前提に未払い養育費を申立時にさかのぼって相手に請求できるという取り扱いがなされているからです。
A:相手の収入が自分よりも多い場合、相手に生活費(婚姻費用)を請求することができます。夫婦は相互に同じ程度の生活水準が保たれるべきであるという法律の考え方があります。収入が多い側は少ない側に対し、婚姻費用を支払う義務があるのです。
家を出て行った相手が生活費を支払わない場合は、一刻も早く、相手に請求するとともに、婚姻費用分担調停を申し立てるのがいいでしょう。
A:請求できます。不倫をした夫に対しても、不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。ただし実質的に夫婦関係が破綻していた後の不倫であった場合、請求できない可能性があります。「破綻の抗弁」といわれているものですが、裁判になった場合、破綻の抗弁が認められるケースは多くはありません。夫婦関係が冷え込んでいたという程度では、不倫をした夫も、不倫相手も、通常は慰謝料支払い義務を免れることができません。
法律の問題は、一般に原則と例外が複雑に入り組んでいます。離婚問題にも、複雑で見落としがちなポイントがあります。
頼れる弁護士の法律相談を受けることは、人生の分岐点となる離婚問題をベストな方法で解決する一番の早道といえます。まずは、離婚の相談を受けるのがいいでしょう。両親や知人にも打ち明けられない悩みに耳を傾け、あなたをサポートする弁護士は、離婚問題を乗り切る強力な伴走者になります。さらに弁護士に依頼をすれば、費用はかかるものの、結果として精神的にも物理的にも満足できる解決が得られやすいと考えられます。
横浜市にある法律事務所横浜きぼうの杜では、離婚問題に強い弁護士が法律問題・離婚相談に対応しています。これから離婚を考えているという方は、ぜひ一度、あなたのお悩みをご相談ください。
離婚を始めご夫婦の問題を上手に解決するためには、社会の常識と個別の事情を踏まえた分析、さらに調停や裁判のノウハウがものを言います。
法律事務所横浜きぼうの杜では、東京の裁判担当記者を5年務めた経験を活かし、弁護士登録後多数のご夫婦の離婚問題解決のお手伝いをさせていただきました。
「早く離婚したい」「離婚したくない」「生活費を払ってもらえない」「子供の親権がほしい」「慰謝料を取りたい」など、ご家庭のどのようなご相談やご依頼もお受けしております。
依頼者の方のお話を傾聴させていただくことを特に心掛けております。離婚問題に悩まされる依頼者の方は、精神的に疲弊された方が多いのが特徴です。依頼者の方の不安やストレスを一日も早く解消するための方策を最後までご一緒に考えてまいります。
事務所名 | 法律事務所横浜きぼうの杜(もり) |
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代表者 | 弁護士 北神 英典 |
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電話番号 | 045-225-8504 |
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