〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
JR関内駅南口徒歩2分 ☎045-225-8504

お問合せには丁寧で親身に対応させていただきます 

事務所の営業時間:平日9:00~18:00
お問合せフォームは、土日深夜も随時対応

お電話でのお問合せ・ご相談はこちらへ

045-225-8504

コラム

【離婚に強い弁護士へ相談】慰謝料が認められないケースもある?

トップ >> コラム一覧2 >> 【離婚に強い弁護士へ相談】慰謝料が認められないケースもある?

【離婚に強い弁護士へ相談】慰謝料が認められないケースもある?

【離婚に強い弁護士】慰謝料が認められないケースもある?

離婚を考えた際、離婚に伴う慰謝料の疑問は解消しておきたい問題の一つといえます。

こちらでご紹介したように、相手の不貞行為(不倫)、悪意の遺棄、身体的・精神的な暴力行為(DV・モラハラ)などのケースは慰謝料が認められる可能性があります。その一方で、慰謝料が認められないケースも存在します。離婚時に慰謝料を獲得したいと思ったら、慰謝料が認められないリスクについても理解したうえで、離婚に強い弁護士へ依頼することがポイントになります。

離婚に強い弁護士へ相談!離婚に伴う慰謝料請求の疑問 慰謝料が認められないケースがある?

離婚に強い弁護士へ相談!離婚の慰謝料が認められないケースがある?

それでは実際に慰謝料が認められないケースを見ていきましょう。

離婚原因が性格の不一致である

性格の不一致だけではどちらに原因があるのかわかりません。そもそも赤の他人だった2人が夫婦になれば、価値観が違うのは当たり前です。慰謝料の請求自体はできますが、原因がどちらにあるのか、どの程度の損害を受けたのかを立証することが難しい場合、たとえ認められたとしてもかなり低い金額となることが予想されます。

配偶者の親族との不仲によって離婚した

配偶者の親族との不仲が原因で離婚するケースもあります。しかし、性格の不一致と同様、どちらか一方に有責性があるわけではありません。そのため、基本的には慰謝料請求の対象外です。ただし、あまりにひどいいじめがあった、その他結婚を継続しがたい事由があったと判断されると、慰謝料を請求できる可能性があります。

婚姻関係が破綻した状態での離婚

パートナーの不倫がわかり、離婚するケースも少なくないでしょう。婚姻関係が破綻している場合、不倫相手とパートナーの性的関係が始まったタイミングによって慰謝料請求の可否が決まります。

婚姻関係が破綻した後に始まった不倫の場合、その関係は不倫には該当せず、慰謝料の請求は認められません。

 

宗教上の理由による離婚

相手が宗教に入信していても、婚姻関係が破綻するようなことはほとんどありません。そのため、慰謝料の請求は認められないケースが多いでしょう。ただし、宗教活動を理由に働かない、お布施を優先して家庭にお金を入れない、宗教活動と称してパートナー以外の相手と性交渉を行っているといった場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料を請求できるケースでも証拠がない

慰謝料を請求できるケースであっても証拠がないと請求は認められません。離婚で慰謝料を手にするためには、逃げられない証拠の提示が有効です。

相手に慰謝料の支払い能力がない

慰謝料が発生しても相手に支払い能力がないと判断された場合、慰謝料を受け取ることができません。差し押さえる財産がなければ、相手に支払わせることはできないのです。

ただし、上記ケースに該当していたとしても個別事情を総合的に勘案した結果、慰謝料が請求できる可能性もあります。本来なら慰謝料が認められるケースにもかかわらず、判断基準がわからなかったため請求する機会を逃したとならないよう、離婚に強い弁護士への相談を検討しましょう。

離婚に強い弁護士へ相談!慰謝料はいつ支払われるのか

離婚届とお金

様々な条件を満たしたことで慰謝料請求が認められ、正当な金額を受け取れるとなった場合、慰謝料が支払われるタイミングについても押さえておきましょう。

慰謝料が支払われるタイミング

不倫や浮気による慰謝料は示談が成立したとき、または示談成立後に支払われるのが一般的です。示談書が締結された際に支払われるケースと、示談書で定めた期日・方法で支払われるケースがあり、示談する当事者間で協議します。

離婚で慰謝料を請求する場合も基本的には当事者間で協議して慰謝料を支払うタイミングを決め、示談が成立したときや示談成立後に支払われます。

多くのケースで、離婚協議書に記載された日程で支払われることになるでしょう。「何年の何月何日から何年の何月何日まで、毎月いくら、指定の口座に支払う」といったように、具体的な記述をしておくと慰謝料が支払われるタイミングもわかりやすいです。

 

慰謝料は分割での支払いも可能

慰謝料は原則一括払いとされていますが、支払う側の経済状況に応じて分割払いとなるケースも少なくありません。しかし、支払いが長期化することで慰謝料不払いのリスクが発生します。慰謝料を分割で受け取るとなった場合、不払いを防ぐためにも公正証書で示談書を作成しておきましょう。万が一、慰謝料が支払われなくなった場合にも裁判をすることなく、相手の財産を差し押さえることができるようになります。

離婚の慰謝料に関しては、プロのアドバイスを受けながら最適な支払方法・受け取り方法を確認しましょう。

法律事務所横浜きぼうの杜は、離婚に強い弁護士が離婚問題でお悩みの方をサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

離婚に強い弁護士に相談するなら法律事務所横浜きぼうの杜

離婚の慰謝料に関しては認められるケースだけでなく、認められないケースについても把握しておきたい知識といえます。また、慰謝料を獲得できることになれば、示談が成立したときに支払われるのが一般的です。分割となった場合は示談成立後も一定期間支払われます。

横浜や周辺エリアで慰謝料について弁護士に相談したいと考えている方は、法律事務所横浜きぼうの杜へお問い合わせください。離婚に強い弁護士として、当事者同士ではどうにも解決できない問題をスムーズに解決できるようサポートいたします。離婚問題は初回無料相談が可能ですので、費用を気にせずご利用いただけます。

045-225-8504

9:00~18:00 ※時間外も相談できます

弁護士に離婚相談をする際のお役立ちコラム

横浜で離婚に強い弁護士にご相談なら法律事務所横浜きぼうの杜

事務所名 法律事務所横浜きぼうの杜(もり)
代表者 弁護士 北神 英典
住所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
電話番号 045-225-8504
FAX番号 045-225-8514
営業時間 9:00~18:00
主な対応業務 離婚・男女問題・労働問題・刑事事件・不動産問題など
URL https://www.hopeful-forest.com/

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受付しております。お気軽にご連絡ください。ご予約いただけましたら、土日祝日又は平日夜間の面談もお受けしております。

お電話でのお問合せはこちら

045-225-8504
営業時間
9:00~18:00

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

045-225-8504

 お問合せフォームは24時間随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報

2023/4/1
労働紛争をあっせんで解決する神奈川紛争調整委員会の委員に再任されました。
2022/12/12
国税庁から、弁護士として適格請求書発行事業者の登録が認められました。
2022/9/3
弁護士登録して15年目に入りました。弁護士実務で培った経験を今後の仕事にさらに生かしてまいります。
2020/4/24
コロナウイルス対策で面談室に安心のアクリル板を設置しました。毎回消毒と換気、手洗い、マスク着用を徹底しています
2019/07/15
勝訴が確定した個人医院の不当解雇裁判が「労働判例」2019/7/15に掲載されました
2019/04/27
最高裁決定によって勝訴が確定した不当退職事件が神奈川新聞に掲載されました
2019/01/01
ホームページを公開しました

アクセス

住所

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
JR関内駅南口徒歩2分

営業時間

9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

おすすめコンテンツ
「離婚したいが拒否されている方」それと反対に「離婚を要求されているが、離婚したくない方」に

離婚したい時(作成途中)

離婚したくない時(作成途中)
慰謝料について(作成途中)