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離婚を考えた際、離婚に伴う慰謝料の疑問は解消しておきたい問題の一つといえます。
「離婚慰謝料を請求できる場合と金額の相場」のページでご紹介したように、相手の不貞行為(不倫)、悪意の遺棄、身体的・精神的な暴力行為(DV・モラハラ)などのケースは慰謝料が認められる可能性があります。その一方で、慰謝料が認められないケースも存在します。離婚時に慰謝料を獲得したいと思ったら、慰謝料が認められないリスクについても理解したうえで、離婚に強い弁護士へ依頼することがポイントになります。
それでは実際に慰謝料が認められないケースを見ていきましょう。
性格の不一致だけではどちらに原因があるのかわかりません。そもそも赤の他人だった2人が夫婦になれば、価値観が違うのは当たり前です。慰謝料の請求自体はできますが、原因がどちらにあるのか、どの程度の損害を受けたのかを立証することが難しい場合、たとえ認められたとしてもかなり低い金額となることが予想されます。
配偶者の親族との不仲が原因で離婚するケースもあります。しかし、性格の不一致と同様、どちらか一方に有責性があるわけではありません。そのため、基本的には慰謝料請求の対象外です。ただし、あまりにひどいいじめがあった、その他結婚を継続しがたい事由があったと判断されると、慰謝料を請求できる可能性があります。
パートナーの不倫がわかり、離婚するケースも少なくないでしょう。婚姻関係が破綻している場合、不倫相手とパートナーの性的関係が始まったタイミングによって慰謝料請求の可否が決まります。
婚姻関係が破綻した後に始まった不倫の場合、その関係は不倫には該当せず、慰謝料の請求は認められません。
相手が宗教に入信していても、婚姻関係が破綻するようなことはほとんどありません。そのため、慰謝料の請求は認められないケースが多いでしょう。ただし、宗教活動を理由に働かない、お布施を優先して家庭にお金を入れない、宗教活動と称してパートナー以外の相手と性交渉を行っているといった場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料を請求できるケースであっても証拠がないと請求は認められません。離婚で慰謝料を手にするためには、逃げられない証拠の提示が有効です。
慰謝料が発生しても相手に支払い能力がないと判断された場合、慰謝料を受け取ることができません。差し押さえる財産がなければ、相手に支払わせることはできないのです。
ただし、上記ケースに該当していたとしても個別事情を総合的に勘案した結果、慰謝料が請求できる可能性もあります。本来なら慰謝料が認められるケースにもかかわらず、判断基準がわからなかったため請求する機会を逃したとならないよう、離婚に強い弁護士への相談を検討しましょう。
様々な条件を満たしたことで慰謝料請求が認められ、正当な金額を受け取れるとなった場合、慰謝料が支払われるタイミングについても押さえておきましょう。
不倫や浮気による慰謝料は示談が成立したとき、または示談成立後に支払われるのが一般的です。示談書が締結された際に支払われるケースと、示談書で定めた期日・方法で支払われるケースがあり、示談する当事者間で協議します。
離婚で慰謝料を請求する場合も基本的には当事者間で協議して慰謝料を支払うタイミングを決め、示談が成立したときや示談成立後に支払われます。
多くのケースで、離婚協議書に記載された日程で支払われることになるでしょう。「何年の何月何日から何年の何月何日まで、毎月いくら、指定の口座に支払う」といったように、具体的な記述をしておくと慰謝料が支払われるタイミングもわかりやすいです。
慰謝料は原則一括払いとされていますが、支払う側の経済状況に応じて分割払いとなるケースも少なくありません。しかし、支払いが長期化することで慰謝料不払いのリスクが発生します。慰謝料を分割で受け取るとなった場合、不払いを防ぐためにも公正証書で示談書を作成しておきましょう。万が一、慰謝料が支払われなくなった場合にも裁判をすることなく、相手の財産を差し押さえることができるようになります。
離婚の慰謝料に関しては、プロのアドバイスを受けながら最適な支払方法・受け取り方法を確認しましょう。
法律事務所横浜きぼうの杜は、離婚に強い弁護士が離婚問題でお悩みの方をサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚の慰謝料に関しては認められるケースだけでなく、認められないケースについても把握しておきたい知識といえます。また、慰謝料を獲得できることになれば、示談が成立したときに支払われるのが一般的です。分割となった場合は示談成立後も一定期間支払われます。
横浜や周辺エリアで慰謝料について弁護士に相談したいと考えている方は、法律事務所横浜きぼうの杜へお問い合わせください。離婚に強い弁護士として、当事者同士ではどうにも解決できない問題をスムーズに解決できるようサポートいたします。離婚問題は初回無料相談が可能ですので、費用を気にせずご利用いただけます。
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