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横浜で弁護士に離婚相談をする際は、法律事務所横浜きぼうの杜にお任せください。離婚相談では、お金の問題もしっかり相談したいという方も少なくありません。離婚に伴うお金には様々な種類があり、「財産分与」と「慰謝料」もその中に含まれます。離婚後に後悔しないためには、お金の問題に関してきちんと話し合うことが重要です。こちらでは、離婚時に押さえておきたい知識として、財産分与と慰謝料についてご紹介いたします。
離婚するにあたり、夫婦がこれまでの結婚生活の中で協力して築いてきた財産を公平に分配することです。財産分与には以下のような要素があります。
清算的財産分与は財産分与の中核要素で、夫婦の共同財産を清算するものです。清算の割合は原則1/2となります。
扶養的財産分与は、離婚によって夫婦どちらかが経済的に自立した生活が難しい場合、経済的に余裕のある方から支払われるものです。
そして離婚の原因が相手の不貞や家庭内暴力などの場合に、慰謝料の性質を含ませたものが慰謝料的財産分与です。慰謝料とは異なるものなので、ケースによっては両方もらえることもあります。
注意したいポイントとして、財産分与の対象に含まれる財産と含まれない財産がある点です。
まず、財産分与の対象となるのは「共有財産」です。先述した、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産が該当します。主な種類は以下のとおりです。
ちなみに名義が夫婦どちらか一方であっても、実質的に夫婦の協力で築いた財産となるため、離婚時に清算する必要があります。
共有財産とは反対に、財産分与の対象には含まれないものが「特有財産」です。婚姻前から取得していた財産、婚姻中でも夫婦が協力して築いたとは言えない財産を指します。例えば、独身時代に貯めた預貯金をはじめ、婚姻前に購入した自動車や家具などが挙げられます。また、婚姻後に親や親族から相続・贈与した不動産なども個人の財産になるため、財産分与の対象外です。
ただし、結婚生活が長期にわたると、共有財産と特有財産が混在してしまうケースもあります。特に預貯金口座は頻繁に入出金が繰り返されることが多く、婚姻前と婚姻後の預貯金どちらなのか判別がつかないといった事態も懸念されます。
適切な判断を行うためにも、離婚に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
慰謝料は比較的世の中に浸透している言葉ともいえるため、耳にしたことがある方も多くいらっしゃるでしょう。しかし、離婚における慰謝料に関して誤解されている面も見られます。
そもそも慰謝料とは、精神的苦痛を被ったことに対する損害賠償です。離婚原因を作った有責配偶者に請求できます。典型的な離婚原因には、配偶者の不貞や配偶者からの暴力などが挙げられます。これらの行為で夫婦関係が破綻し、修復不能になり離婚に至った場合にのみ請求できるため、一般的に聞かれることが多い性格の不一致などを理由とする離婚では支払いの対象にはならないのです。
慰謝料額は一律で定められているわけではなく、当事者同士で話し合って決めることが多いです。双方が合意すれば金額を自由に決められ、支払わない形で決着させることもできます。その一方、離婚裁判になった場合は有責の度合いや婚姻期間、相手方の資力といった個別の事情をもとに金額が判断されます。
不貞行為や家庭内暴力、悪意の遺棄、モラハラなどが離婚原因の場合、慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、請求手続きで生じる事務的な負担、事実確認にかかる費用負担なども発生します。また、相手側に支払い能力がないといった理由から、手続きが滞ってしまう場合も少なくありません。早めに弁護士のサポートを受けるとこれらの負担を軽減できます。
離婚問題は感情や将来の生活に対する不安などが複雑に絡み合い、うまく解決できないケースも見られます。問題を解決して離婚を円滑に進めるなら、弁護士への相談を検討しましょう。弁護士は個々の事情を踏まえながら、適切な提案・アドバイスが可能です。
横浜にある法律事務所横浜きぼうの杜では、財産分与や慰謝料、親権、養育費など、離婚にまつわる様々なお悩みの相談に対応しております。離婚したい方だけではなく、離婚するべきか悩んでいる、離婚せずにやり直したいといった方のサポートも行います。横浜で弁護士への離婚相談をお考えの際は、法律事務所横浜きぼうの杜までお気軽にお問い合わせください。
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