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日本において離婚を決意した夫婦のうち、ほとんどの方が離婚に向けた話し合いを行います。この離婚は協議離婚と呼ばれており、「離婚」という言葉を聞いた際に一般的にイメージされる方法です。横浜で本格的な離婚の話し合いや離婚相談を行う前に協議離婚について把握しておくと、適切なタイミングで最適な方針を選択しやすくなります。こちらでは、横浜市中区にある法律事務所横浜きぼうの杜協議離婚についてご紹介いたします。
協議離婚は最もポピュラーな方法です。日本で行われる離婚のうち、およそ9割を協議離婚が占めています。離婚理由が何であるかを問わず、夫婦で直接話し合い、お互いが合意したら離婚届を提出することで離婚が成立します。時間や費用などがかからず、早期の離婚成立が望めます。法律に特別なルールが定められているわけでもないため、離婚における手続きとして非常にシンプルです。
協議離婚の手続きは以下のように進めていきます。
1.相手に離婚の意思を伝える
まずは相手に離婚の意思を伝えます。このとき、感情に任せて切り出すのではなく、冷静な気持ちで離婚したい理由や今後の生活などに関して伝えることがコツです。
2.離婚条件の取り決め
夫婦で離婚条件を決めていきます。話し合う内容は主に財産分与や慰謝料、婚姻費用、親権、養育費などです。
3.離婚協議書の作成
離婚協議書を作成することで、合意に至った離婚条件を目に見える形で残せます。万が一、トラブルに発展した場合にも証拠として利用できます。より信憑性を高めたいときは公正証書で作成するのも一つです。
4.離婚届を提出する
離婚協議書の作成後、管轄の市区町村役場に離婚届を提出したら離婚成立です。
協議離婚は最も一般的な離婚の方法で、当事者同士の話し合いによって成立します。その一方、状況などによっては直接対話する中で双方が感情的になり、話をまとめるのが困難になる可能性も考えられます。円満な離婚を目指すなら、一つひとつの問題に対して冷静に対処することが大切です。例えば、冷静な気持ちで離婚条件を見直した際に譲歩が可能な場合、譲歩を検討することもスムーズな離婚につながる要素です。また、同居しているなら別居によって物理的な距離を取り、冷静に考える時間を確保するのもよいでしょう。
先述したように、日本における離婚は協議離婚で終わることがほとんどです。しかし、別居などを経ても当事者同士の話し合いに折り合いがつかないなど、やむを得ない場合は調停離婚を視野に入れることになります。調停離婚とは、話し合いの場を家庭裁判所に移し、第三者である調停委員を交えながら離婚成立を目指す方法です。2名の調停委員が夫婦の間に介在し、双方の意見の聞き取りや内容を整理します。法律的な観点に基づいて提案やアドバイスも行いながら問題の解決を図り、双方が合意できるように導いていきます。
この調停を用いても合意できなければ、裁判離婚へと進みます。訴訟によって離婚を求める手続きで、裁判所に判決を下してもらい離婚するかどうかが決まるのです。ただし、裁判離婚は長期にわたりやすく、また離婚事由や主張を裏付ける証拠などが必要になります。
離婚調停では調停委員から問題に応じた質問があります。
上記はあくまでも一般的に想定される質問で、個々の事情によってパターンは異なります。
離婚は精神的、肉体的、経済的に大きな負担が強いられます。調停や裁判まで発展すると離婚までさらに時間を要し、必要な費用などの負担も増えてしまいかねません。調停・裁判を回避して短期間かつスムーズな離婚成立を目指すなら、事前にしっかりと準備したうえで離婚の話し合いに臨みましょう。
離婚は精神的な負担が大きいうえ、決めなければならないこと、やらなければならないことも非常に多いです。しかし、夫婦関係の悩みは多岐にわたり、それぞれの夫婦で事情も異なります。また、将来の生活に対する不安や感情が絡み合い、調停・裁判など問題が複雑化するケースも少なくありません。離婚を切り出す前に入念な事前準備を行っておくと、万全の状態で協議離婚を進められるでしょう。
横浜の法律事務所横浜きぼうの杜は「チーム」としてご依頼者様の心情に寄り添い、丁寧に粘り強く対応いたします。実際にご依頼いただいた方からは、「早期に依頼して良かった」「不安から解放された」「一番辛い時期を支えてもらった」といった声を頂戴しております。離婚によって生じる問題を解決することは、これからの人生を笑顔で再出発することにつながります。横浜で離婚相談をお考えの際は、法律事務所横浜きぼうの杜までご相談ください。
事務所名 | 法律事務所横浜きぼうの杜(もり) |
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代表者 | 弁護士 北神 英典 |
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