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横浜市で離婚弁護士をお探しの方は、法律事務所横浜きぼうの杜へご相談ください。離婚する夫婦に未成年の子どもがいた場合、養育費について話し合う必要があります。養育費とはどのようなものなのか、どうやって決定するのか、わからないことも多いでしょう。
本記事では養育費の決め方、減額や増額の方法をご紹介いたします。
離婚の際、未成年の子どもがいるときに考えなければいけないのが「養育費」です。
養育費は、子どもが自立して生活(自活)できるまでに必要な費用です。親の扶養義務に基づき、子どもが請求できる権利です。
実際には子どもの面倒を見る側の親が子どもに代わって請求することになるでしょう。
養育費は金額・支払い期間で争いに発展することが多いため、注意しましょう。
金額は、双方の収入をもとに、家庭裁判所が作成した養育費算定表を基準として決めるのが通常です。もちろん個別の事情も考慮します。さらに、子どもの進学や病気などでお金がかかるときは別途協議して定めるとするのが一般的です。
養育費は離婚が成立した直後から請求可能です。しかし養育費の合意ができていないままで離婚だけが成立した場合、養育費を請求する調停を申し立てなければなりません。
養育費の終了については、子どもが自活するまでとなっているため、成人する20歳もしくは大学を卒業する22歳までであるケースが多いです。
養育費の金額・期間を決めても、離婚後に支払ってもらえなくなったというトラブルは非常に多いです。調停で養育費を決めた場合は、履行勧告と呼ばれる方法で裁判所が相手に支払いを催促します。それでも支払ってもらえない場合は、給料を差し押さえるなどの強制執行手続きが行えます。また、離婚時に作成した公正証書に強制執行認諾文言があれば、こちらも同様に強制執行が可能です。
以上のどちらにも当てはまらない場合、新たに調停や裁判を起こす必要があります。養育費を請求しないままでいると回収できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
養育費は、支払いの前に金額と支払い期間を定めます。しかし、その当時は予測することができなかった事情の変更が生じたときは、減額や増額が可能です。
変更が可能なケースは以下のとおりです。
これらが変更を認められるケースです。ただし再婚の場合、予想不可能であったと証明できなければいけません。養育費の金額を決めたタイミングですでに再婚が決まっていた場合、再婚がわかっていた=予想不可能ではなかったとみなされ、減額は認められません。
養育費の減額・増額は話し合いによる変更が基本ですが、話し合いで解決できない場合は家庭裁判所に対して調停を申し立てなければなりません。調停で決裂すれば、さらに審判に移行していきます。
ただし調停や審判を行ったとしても、裁判所が予想不可能な事情の変更がないと判断した場合、減額・増額は認められません。
養育費は、養育をすることになった親の権利というイメージがありますが、実際は未成年の子どもが親に対して請求できる権利です。しかし、小さな子どもが親に対して慰謝料を請求するのは現実的ではありません。そのため、養育をする親が代わりに請求し、受け取るというケースがほとんどです。
慰謝料と似ているように感じてしまいますが、あくまで子どもの権利であり、子どもが健康で不自由なく生活できるためのお金であることを理解しておきましょう。
養育費については支払い額や支払いの期間を定めるのですが、同意後に予測不可能な出来事が起こった場合は、減額や増額が認められています。もちろん認められているといっても、お互いに合意ができなければ減額や増額はできません。話し合いでまとまらなければ、調停・審判へと発展していくことも考えられます。
その場合、自分で対処するのは非常に大変です。話し合いで解決できないようであれば、弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼して代理交渉してもらうことで、養育費の問題を解決することができます。
横浜市で離婚弁護士として離婚問題に対応している法律事務所横浜きぼうの杜では、養育費の相談も承っています。養育費のことでトラブルになっている、減額や増額をしたいとお考えの方は、ぜひ法律事務所横浜きぼうの杜にご相談ください。
離婚を始めご夫婦の問題を上手に解決するためには、社会の常識と個別の事情を踏まえた分析、さらに調停や裁判のノウハウがものを言います。
法律事務所横浜きぼうの杜では、東京の裁判担当記者を5年務めた経験を活かし、弁護士登録後多数のご夫婦の離婚問題解決のお手伝いをさせていただきました。
「早く離婚したい」「離婚したくない」「生活費を払ってもらえない」「子供の親権がほしい」「慰謝料を取りたい」など、ご家庭のどのようなご相談やご依頼もお受けしております。
依頼者の方のお話を傾聴させていただくことを特に心掛けております。離婚問題に悩まされる依頼者の方は、精神的に疲弊された方が多いのが特徴です。依頼者の方の不安やストレスを一日も早く解消するための方策を最後までご一緒に考えてまいります。
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